特集建設業法改正と技術者制度の見直し
特例監理技術者と補佐制度の新設
令和元年6月に建設業法等の一部を改正する法律が公布され、令和2年10月1日から施行された。改正建設業法(以下「法」という。)では、建設業の許可要件である会社の譲渡・合併・分割、著しく短い工期の禁止、不利益取扱いの禁止などのほか、主任技術者や監理技術者の専任の緩和、さらに特定専門工事、特例監理技術者の配置、監理技術者補佐制度の新設など、幅広い分野にわたって見直しが行われた。本稿では、改正法の中から工事現場に設置すべき技術者に関する事項について解説することとした。
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