特集改正事務所衛生基準規則のポイント
事務所の照度は150ルクス以上に変更 男女別トイレが原則、独立型個室だけでも可能に
就業機会の多様化の中で、女性の就労人口が増え、高齢者の継続雇用も増加している。こうした社会環境の変化に伴い、労働安全衛生法で定められている省令「事務所衛生基準規則」においても、時代に即した形での省令改正の必要性が生じ、昨年労働政策審議会において議論が重ねられ、12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場における一般的な労働衛生基準が見直された。建設業においても、事務所を構えた場合にはこの省令が適用されることになる。本特集においては、改めて事務所則の内容について説明するとともに、今回の改正点である事務所における照明の基準や、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準について解説する。<編集部>
News
- 建設業の昨年の死亡災害は前年同期比34人増の274人(厚労省)
- 建設業の雇用保険料率は4年度下半期1000分の16.5に(厚労省)
- 労働局長が一斉に建設現場を年末公開安全衛生パトロール(東北6労働局)
シリーズ安西愈弁護士の法律講座
第3 企業の新型コロナウイルス感染防止対策をめぐる問題
6.企業の感染防止対策と就業規則
vol.83 企業の健康管理義務と労働者の自己保健義務(83)
連載イラストで見る災害事例と現場の安全対策 実践講座
第48回 またか!電動工具災害!
連載続・労安建設田中社長の労務管理修行
マンガで学ぶ労務管理―応用編―
第55回 同一労働同一賃金
連載建設現場管理のコンプライアンス
第60回 マズローの欲求段階説5+1
労務相談室
- 建設業のお悩み相談室第77回/警備会社の誘導員なども元請一括の対象とされるか
【建設労務安全】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。