特集中小企業の法定割増賃金率の引上げ
月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上とし就業規則の規定の整備を
この4月1日から、中小企業についても労働基準法による法定割増賃金率の引上げが適用され、1か月60時間を超える時間外労働に対しては50%以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要になる。また、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができる仕組みも導入される。これらの改正内容について分かりやすく解説する。〈編集部〉
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