特集カスハラ対策が事業主の義務に 方針明確化と周知・啓発を求める
事業主のためのカスハラ対策
労働施策総合推進法が改正され、2026(令和8)年10月1日から、職場におけるカスタマーハラスメント対策が事業主に義務化されることになった。今回の改正では、事業主に対して、「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」「相談体制の整備」「事後の迅速かつ適切な対応」「対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置」などを義務づけている。本特集では、今回の法改正で新たに盛り込まれた指針を中心に事業主におけるカスハラ対策を解説する。(編集部)
News
- 建設業の労災認定は脳・心臓疾患21件、精神障害98件(厚労省)
- 総合工事業は度数率1.89、強度率0.29 (令和7年労働災害動向調査)
シリーズ安西愈弁護士の法律講座
第4 企業の従業員に対する健康管理と安全配慮義務をめぐって
vol.137 企業の健康管理義務と労働者の自己保健義務(137)
連載中小下請建設業のワンポイント安全教育
No.18
連載イラストで見る災害事例と現場の安全対策 実践講座
第102回 高齢者には特に配慮を!
連載新マンガで学ぶステップアップ雇用管理
―労基建工 佐藤社長の雇用管理改善―
第32回 求職者等に対するセクハラ対策の義務化
連載建設現場管理のコンプライアンス
第114回 建設ポータルサイト情報
労務相談室
- 建設業のお悩み相談室第131回/海外で負傷し現地で療養した場合の労災給付の手続は
【建設労務安全】読者会員専用サイトでは以上の記事の全文(PDF)を閲覧できます。






